【準確定申告】お義父さんの準確定申告が無事完結!悩みつつ申告してみて認められた費用について

【準確定申告】お義父さんの準確定申告が無事完結!悩みつつ申告してみて認められた費用について

昨秋亡くなったお義父さんの準確定申告(亡くなった方の確定申告を「」と呼びます)は、1月の末に税務署に届けて納付も済ませたのですが、不動産の売却もあって結構複雑なモノだったにも拘らず税務署の対応はなんだか適当だったし、あれでほんとうに計算合ってたのかなと不安でいたのでした。

提出してからひと月半ほどして税務署から封書が届く、その中身は…?!

3月の中頃でしたでしょうか、税務署から封書が届き、追加請求ではないかと身構えました。しかしながら、封筒から出てきた用紙に書かれていたのは、納め過ぎた税金の還付の通知でした。おおおう、むしろ多く払いすぎていましたか。でも額は100円 笑。局指定までした上で、その郵便局まで自分で取りに行ってねと云う通知でした。

まあ還付は有り難いのですけど、なんかもう少し良い還付の手段は無いものですか。指定の郵便局は生活圏のものでは無かったので、車で取りにいったらガソリン代で還付額の100円なんて軽くかかってしまいそうです。

、申告書の書き方

申告書は確定申告と同じ書類に別途付表を付けるだけです。
申告書の書き方もほとんど変わりません。以前簡単に整理したので、リンクを貼っておきます。

大丈夫かな?と危惧しつつ認められた申告内容メモ

お義父さんは年金収入で源泉徴収もされていたので、それだけならば準確定申告は不要だったのですが、亡くなる前に土地を売却しており譲渡所得が発生していたので準確定申告が必要でした。また医療費もお義父さん・お義母さんともに相当額が嵩んでいましたので、税額軽減のために申告しました。

申告書を作る際、「これは認められるかしら…?」と不安な内容の経費申告もあり、ネットで調べつつも可否どちらの情報もあって迷ったのですが、申告したところ特に何もなく終了したのでその内容をメモしておきます。

医療費控除の申告内容について

医療費控除は「診療・治療費用」「介護保険サービス費用」「医薬品購入費用」「その他の医療費」について医療費として、10万円あるいは所得金額の5%の額を超えた費用について、所得控除を受けられる仕組みです。

どこまで医療費に数えて良いかは諸説あって、以下の物品の購入について申告して良いのか悩みましたが、結果的には認められました。

  • 大人用の紙おむつ
     対象とするにはこまかな条項があります。「医師が大人用紙おむつの使用が必要であると認めた所定の証明書の発行が必要です。」などと云う条項もあるのですが、証明書は提出せずとも申告は認められました。要介護認定も受けていたためもあるのかも知れません。
  • 医師の指示で購入した歯ブラシや歯磨き粉
    医療費控除の対象にはならないような情報もありましたが、申告をして認められました。医師の指示による買い物でしたし、言われるままに院内のコンビニで即日買ってきたのに医師も看護士もこれ使わないじゃん…!と云う不満はあったのですが、それはまた別の問題ですね。

不動産の譲渡所得における費用の申告

不動産の譲渡所得は、売却額から当初土地を入手した際の購入額、売却するために使用した経費、それから特別控除の額を差し引き算出されます。

お義父さんが若かりし頃に購入した土地なので、当時の購入額など誰にも分かりません。このような場合には、売却額の5%を購入額として認めるとされています。特別控除は、住まいとして利用していた期間等々に応じて決まります。

さて、売却するために使用した経費には以下のようなものがありました。

  1. 不動産売買の仲介手数料
  2. 測量費用
  3. お義父さんへの売却意思確認・委任状作成にかかった司法書士の費用
  4. 地中埋設物の撤去処分に要した費用
  5. 土地の整備費用

この内「4.地中埋設物の撤去処分に要した費用」「5.土地の整備費用」はグレーゾーンであって、税務署の担当者の判断次第と(少しだけ相談に乗ってくれた銀行の店長さんから)聞いていたのですが、どちらも問題なく費用として認められました。

「4.地中埋設物の撤去処分に要した費用」は、土地を掘り起こしたら色々出てきたと云うものです。撤去に費用がかかりました。

「5.土地の整備費用」は、売却するまでの住人の居ない期間、草ぼうぼう、庭木の枝伸び放題と云う状態だったのを「便利屋」さんに処理してもらった費用です。さすがに「草むしり」と書かれた領収書は申告対象から除外しましたが、「庭木の撤去」などは申告対象にして、無事認められました。

判断は税務署の担当者次第らしい

お義父さんの準確定申告は、以上のとおり無事済みましたが、判断は税務署の担当者次第と云う面は多々あるようです。毎々このとおりの結果になるとは限らないのかも知れません。いずれにせよ分からないところはまずは申告してみて、税務署の判断を仰ぐと云うことで良いのかなと思います。確実に必要だったからこそ遣った経費でしたから、一式認められてホッとしました。

税金・ふるさと納税カテゴリの最新記事