先日、専業主婦をしている嫁宛てに市から住民税の通知書が届きました。雇用者を経由せずに受け取る住民税の通知書は、僕も含めて初めての体験で無駄に何だなんだと慌てたのでその記録です。
専業主婦の嫁に初めて届いた住民税の通知書
僕はサラリーマンをしています。資産運用を始めて確定申告をするようになって以降も、雇用事業主に副収入を隠す必要を感じないので、住民税はそのまま天引きにしています。なので住民税の通知は雇用事業主を経由して受け取っています。
嫁は専業主婦になって以降は収入が無いので住民税の支払いは無く、通知もありませんでした。資産運用をするようになっても嫁の側は源泉徴収ありのままで処理をして、これまで確定申告をしていなかったので、住民税の通知はありませんでした。
今回、嫁宛てに住民税の通知書が届いたのは、嫁名義の確定申告を行ったためです。税金計算上の扶養の仕組みが変わって、僕の税金計算上、嫁の扶養控除がなくなったので、そんなら嫁のリスク資産から発生した配当所得の確定申告をしなけりゃ損ではないかと云うことで確定申告をしたのでした。
【確定申告】38万円の壁なんて無い。配偶者の配当収入は確定申告したほうがお得。
雇用事業主を経由せず、自治体から直接住民税の通知書が郵送されてきたのは、夫婦揃って初めての体験。嫁名義の確定申告も初でしたが、確定申告をして還付金を受け取った時点で嫁絡みの税金処理はもう「完了」したものと思っていたので、通知書を受け取ったと聞いて、え?え?と慌てました。
嫁の税金の処理は実はまだ終わっていなかったのですね。
自治体から届いた封書の中身
自治体から届いた封筒には、以下の内容が入っていました。
- 3枚綴りの通知書
- 4期分4枚の納付書
- 口座振替申し込み用の葉書
通知書にはわずかな額ではありますが税額が記されています。普通徴収期割の納付額には、1期の欄にだけ税額が記載されています。
いっぽう、納付書は4枚とも各欄がアスタリスク(「*」)で潰されていて、「ATMでの納付はできません」と記載されています。納付に使える気がしない。
そして口座振替の申込書は、1期分の納付を口座振替で行うにはすでに申し込み期限が過ぎており…。
どないせいっちゅうねん。訳わからんなぁと戸惑いました。
そもそも住民税払う必要あるの?
そもそも確定申告をして、嫁本人の基礎控除が適用されるぶん、所得税は還付されているんです。住民税のことは忘れていましたが、住民税だって還付されて然るべきと思うのですよね。
それなのに、税額の通知があり、訳わからん状態の納付書があり、口座振替の申込書があり…。書類の内容・内訳を見る限り、どうしたら良いのか分からず、何か自分が知らない住民税のルールがあって、納付が必要なのかなと思いネットで調べました。
フォーマットは自治体により若干ずつ異なるようです。
通知書の右下(図中の「キ」)に「所得割より控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額(G)」に金額の記載があり、左側の「普通徴収期割」(図中のク)の「第1期」の「(G)に係る充当額」の欄には「納付額」と同じ金額が記載されています。
あれ?これはやっぱり還付されると云うことでは?そうに違いない。
結論:「所得割により控除することができなかった…」に金額の記載があるなら還付金がある
それにしても口座振替の申込書も同封されているわけですから、気持ちが穏やかではありません。
翌日、市役所に電話をして訊いてみました。
結論。
- 住民税は「第1期の納付額」ぶん納める必要があるが、すでに徴収済みである。(「第1期の充当額」)
- むしろ多めに徴収している。なので還付がある。(「所得割より控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額(G)」)
- 納付書は納付不要の方にも通知書を送る全員に添付している。アスタリスクで潰された納付書は、納付不要の意味である。
- 口座振替の申込書も全員に同封しています。破棄していただいて結構です。スミマセン。
- 後日還付の通知が届くと思うので、還付金の還付方法はそちらでご確認・指定できます。
…分かりにくいんじゃゴルァァァ!
と怒る気持ちにならない程に、役所の電話応対は丁寧で親切に説明してくれた上、「分かりづらくて申し訳ありません。」とまで言っておりました。いやいやこちらこそ無知でスミマセン。
ということで、納付は不要とのことで安心しました。
むしろ還付があるとのことで、すっかり「完了」したものと思っていた身としては、思わぬ収入?となり不安が転じて嬉しい通知となりました。ヾ(*´∀`*)ノ
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