「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」(以下、住民税決定通知書)を受け取ったのは5月の下旬でしたでしょうか。
昨年も読み解いたし、もう読み解く必要はあるめえと放っておいたのですが、いざふと思いつき着手してみると、なぜ?なぜなぜ?が盛りだくさんで意外に愉しめた(皮肉)ので簡単にメモしておきます。
この記事の前提条件、この記事を読むべき対象者
わたくし千鳥足は昨年の投資活動によって些少の利益を得ました。
特定口座は源泉徴収なしを選択しているのと、FXでの利益もあったため確定申告をしています。
確定申告のとき、確定申告書で住民税の特別徴収(給与天引き)と普通徴収(自分で納付)を選択できることは気付いていましたが、まとめて払うのがなんだかイヤで、特別徴収(給与天引き)のままにしておきました。
今回の記事は、以上のケースの場合のお話です。
つまり以下のびっくり事項は、「確定申告をして納付額あるいは還付があった」「住民税は特別徴収(給与天引き)を選択した」というケースに係るものです。これって案外レアケースなのか、ネットを探したときに、この事例に当てはまる解説が少なかったので苦労したのでした。
住民税決定通知書を見てびっくりしたこと
住民税決定通知書を読み解いていて、なぜ?なぜなぜ?となった事項です。
多くの方が住民税決定通知書を読み解く理由は「ふるさと納税ぶんがちゃんと控除されているかを確認したい」からだと思います。わたくし千鳥足も昨年その確認を行い、住民税決定通知書についてはもうマスターしたつもりで居たのですが、他の観点で見るとたくさんの????が生まれたのでした。
総所得の金額が確定申告書と一致しない
これはエッ?てなりました。税額決定上のおおもととなる金額が合っていなくてどうするのよ?!
でもこれは一致しないものなのでした。その理由は次の項にあります。
所得控除の金額が確定申告書と一致しない
そうなのです。所得控除の額が、住民税決定通知書と確定申告書とでは異なるのです。
これは確定申告書の第一表と住民税決定通知書の「所得控除」の各項を比較すると分かります。
所得税と住民税では、各項における控除の基準や額が異なるためです。
例えば、基礎控除や配偶者控除は所得税では38万の控除ですが、住民税では33万です。
その他、生命保険料や地震保険料の最高控除額も所得税と住民税では異なります。
詳しくは「所得税 住民税 控除一覧」とかでググって新しめの情報を探してみましょう。わりと頻繁にルールが変わっているのか、最新の情報ではないページも多々あるので要注意です。
総所得に10%掛けても税額控除前所得割額にならない
住民税決定通書の読み方を解説するブログはたくさんありましたが、その多くは「ふるさと納税ぶんがちゃんと控除されているかを確認したい」人のために書かれたもので、「投資活動をして利益が出たので確定申告をした」人向けではありませんでした。
つまり、税額控除前所得割額(市民税+県民税)の算出方法は「総所得×10%」であるとだけ説明されているのでした。投資活動をしている方は、これだけでは額が合いません。
我が家の場合は住民税決定通知書の「課税標準」の表の内「総所得」の他に、「株式等の譲渡」「上場株式等の配当等」「先物取引」に所得額が埋まっています。これは確定申告したとおりです。要するに「総所得」は総合課税分、それ以外は「分離課税分」であり、住民税の税率が異なります。
「総所得×10% + (株式等の譲渡+上場株式等の配当等+先物取引)×5%」
これが、我が家の場合の税額控除前所得割額(市民税+県民税)の算出方法でした。
しかし、これだけではまだ合わなかったのです。
それでも税額控除前所得割額が何故か合わないんだ
そう、それでも税額控除前所得割額は、なぜかわずかに合わなかったのです。
上記の計算式に当てはめると、納税額は604,450円になるはずなのに、住民税決定通知書における税額控除前所得割額(市民税+県民税)は605,811円で若干多いのです。その差わずかに1,361円。ちなみに税額控除前所得割額の内訳は「市民税:362,670円、県民税:243,141円」で、県民税の端数があきらかにおかしいです。
なぜ?なぜなぜ?なぜだなぜだなぜだ?!
まさか県の役人が県民の税金をほんのちょっとずつちょろまかしてプールしてたrぁぅyふじこ?!
困った果てに基礎に戻ろうと思い、我が住まいがある神奈川県のサイトを見てみたら、簡単に説明が書いてありました。
神奈川県では、水源環境の保全・再生のため超過課税を実施しています。
この税率0.025%が、県民税に上乗せされていたのでした。
「総所得×10.025% + (株式等の譲渡+上場株式等の配当等+先物取引)×5%」
が正しかったのでした。
税額控除額がふるさと納税した額とぜんぜん一致しない
昨年は一致を確認したはずなのに、税額控除額(市民税+県民税)が、ふるさと納税した額とだいぶ違うのです。しばらく悩みましたが、答えは簡単でした。確定申告をしているので、所得税のぶんは既に所得税の側で税額控除されていたのです。
我が家の場合、昨年のふるさと納税額は14万円でした。内2,000円を除いた138,000円が寄附金額です。この金額について所得から控除されるので、我が家の所得税率20%、27,600円は既に所得税から控除されていたのです。残りの110,400円(138,000円-27,600円)に近い額が税額控除額(市民税+県民税)に記載されていればOKです。OKでした!
今回のことで気付いたこと
- 住民税決定通知書はまだ難解だった。
- 詳細を確認しようと思って住民税決定通知書の裏面を読もうとしたが、字が小さすぎて読み切らん。
- 老眼が始まっているかも知れない。
コメントを書く