5日,6日とお義父さんの準確定申告書、相続税申告書、それから僕自身の確定申告書とめんどうなことを済ます2日間を過ごしました。僕自身の確定申告書は、まだ源泉徴収票を受け取っていないし、証券口座の年間取引報告書も届いていないので、後回しにしてお義父さんのぶんをエイエイッとやっつけました。
準確定申告とは故人の確定申告を指します
準確定申告は、本来確定申告をする必要があった故人の確定申告を指します。亡くなった日の翌日から4ヵ月以内に申告&納税する必要があります。ところが年金絡みの源泉徴収票が届くのは亡くなってから2ヵ月後だったりするので、ぼぼおっとしているとアッと云う間に期限になってしまいます。
準確定申告書の作成は国税庁の「確定申告書作成コーナー」で作成したのを流用できる
準確定申告、e-taxは対応していないけれども、国税庁の確定申告書作成コーナーで作成したものを使用して書面提出することはできます。
- 標題の「確定申告書」の頭に手書きで「準」て付け加える。
- 氏名の欄に「被相続人」と付け加える。
- 相続と税負担に関するあらましを記載する「付表」を別途作成する必要がある。
- 年度が勝手に埋まっているので、場合によっては修正液等で直す必要がある。
そんなところでしょうか。最後の項、旧年中から準備していたので「平成28年分の」確定申告となっていたのですが、年が改まってみたらば「平成29年分の」に変わったため、修正液でチョビチョビ修正の刑は免れましたが、平成28年モードで作成したデータ、平成29年モードでは一部しか読み取ってくれなくて再入力の刑にやられました。
準確定申告の準備をしていて理不尽だなあと思ったこと
医療費控除は、被相続人が生前に支払った分しか対象にならない。
最期の入院費の清算が日付をまたぐことなんて当たり前ですし、施設の請求なんて月単位だからふた月分くらいが死後に請求がくるんです。それは対象と認めんと。なんだか杓子定規なルールですよね。
相続税の申告書は気持ち萎えるほど様式がある
相続税の申告書に使う様式は、一覧を見ただけでべらぼうな数がありすぎて、「うわあ、今日はやめて明日にしようかな…」と萎えるほどなのです。「相続税の申告のしかた」と云う書類も100頁ちかいブツなので、「もうさ、あきらめて脱税しちゃえばいいんじゃないの?」と国税庁からそそのかされているとしか思えない。
でも手を着けてみたら案外簡単だった
手を着けるまでは、面倒そうだなあ…とブルーな気持ちだったのですけど、手を着けてみたら案外サクサク進みました。お義父さんの遺した資産がたまたま超シンプルに現預金だけになっていたと云う事情もあります。土地の売却は準確定申告で処理をして、そのあとの現預金が相続対象となるからです。
相続絡みの税の仕組みでおッと思ったこと
住民税は、毎年1月1日時点の人を対象に旧年の所得などをもとに決定されるので、昨年10月に亡くなったお義父さんが8月に土地を売却したことによる譲渡所得については、所得税は準確定申告によって支払うけれども、住民税は支払わなくて良い。
逆に、昨年分は、死後の分も支払わなければいけないので、後日催促があるらしい。
催促がくるはずので住民税も、相続上は債務にあたるので相続税の減額にはなるのだけれど、いったいいつその通知が来るのか判らないので、3連休明けにでも市役所に訊いてみます。
遺す資産はシンプルに限る
遺される親族の面倒を思えば、遺す資産は現預金オンリーのようにシンプルであるべきだと思いました。それも最低限の数の普通預金口座だけにする。
株やら投資信託やらがいろんな証券会社の口座に散らばっていたり、土地建物に家具の類、わんさかあったら受け取る側の事務手続きが辛いのだろうなと。僕自身が死期を悟りましたら、嫁のためにも、株やら投資信託やらぜんぶ売却して、証券口座閉鎖して普通預金にしといてあげよう、そう思ったのでした
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