【確定申告】外国税額控除を申告する際の外国株の配当収入の申告の仕方【税引前?税引後?】

【確定申告】外国税額控除を申告する際の外国株の配当収入の申告の仕方【税引前?税引後?】

証券会社に特定口座は作っていますが、源泉徴収は「なし」にしています。
2016年の夏に始めた頃、よく理解しきれぬまま、ウンウン悩んでそう判断した記憶があります。そのとき「源泉徴収なし」にしたのは、以下のような理由によります。

  • 年間で20万円超も儲かるかなんてわかんない。
  • 源泉徴収されるより、いったん手元に残ったほうが、資金の回転が良い。
  • まだ資産運用に係る税金の仕組みを理解できていない。理解せぬまま人任せでは無知のまま過ごすことになるので、必要ならまずは自分で確定申告する。

活況な市場に助けられたきらいはありますが、思いのほか20万円という境界線はあっさりと超えてしまいまして、ただいま絶賛、確定申告の準備中でございます。

 
 

2018年も「源泉徴収なし」

そして2018年も「特定口座(源泉徴収なし)」を選択しました。理由は当初源泉徴収なしを選択したのと大きくは変わりません。税金の仕組みは少しは理解してきましたが、やっぱりいちばんは資金の回転の良さですかね。100万円の確定利益を得て手元に80万円しか残らないのと、納税を後回しにして100万円で買い向かうことが出来るのではチョット違いますよね。

外国株の配当収入の申告と外国税額控除

さて、いざ株式に関連して配当控除や外国税額控除を受けようと思うと、やはり知らないことが沢山あって新鮮です。

外国株の配当収入と外国税額控除、これはどちらも配当収入を申告して初めて税額控除の対象となるものです。
外国税額控除については、控除を受けるための申告の仕方については、たくさんの情報がネットにあふれているのですけれども、その前段階、外国株の配当収入の申告については情報が少なくて、少々困ったのでメモしておきます。

外国株の配当の場合、配当収入の額に現地の所得税を引いた後の額を記載するのか、引く前の額を記載するのかで悩みました。源泉徴収で払う場合と税額が合うように、税引後の額を記載するものと思っていましたが、「上場株式配当等の支払通知書」には税引前の額は記載されていても税引後の額が無いので気になったのが最初です。ネットを調べていると、配当収入の額には現地の税引前の金額を記載すると云うものと、税引後の金額を記載すると云うものと、情報が揺れていてどちらが正しいのだか分からないのです。

そして、比較的信ぴょう性の高そうな、現地の所得税を引く前の額(すなわち生の配当金額)を記載するのが正しいと云う情報 を見つけました。

外国株式の配当金について確定申告をする場合に確定申告書に記載する配当金の収入金額は、外国源泉徴収税額および国内源泉徴収税額を控除する前の金額となります。

みずほ証券「証券税制早わかり 株式の税金」

外国所得税額控除を申告するには、外国株の配当収入を申告する必要がある。そしてその際、外国株の配当収入には、現地の税引前の金額を記載する。結果として、国内の所得税・住民税が若干増える計算になるのだが、それは外国所得税額控除を申告することによって取り戻せる。そう理解しました!

※関連記事です。

【確定申告】外国税額控除は、総額で見ると、外国で徴収された分がまるまる戻るわけじゃない。

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