【確定申告】配当収入は総合課税か申告分離課税、どちらがお得?配当控除が適用されない配当収入に要注意。

【確定申告】配当収入は総合課税か申告分離課税、どちらがお得?配当控除が適用されない配当収入に要注意。

年に1度の確定申告、折角色々なサイトを調べながら申告書を作成したのに、1年も間が空いたら憶えてるわけないよ!と云うみなさんと何よりも僕自身のために備忘録を残しておくこととしました。何よりも僕自身のための備忘録なので、僕自身に関わりのある範囲でのまとめになります。

今回は、配当収入の税金の支払い方について整理しておきます。

 
 

配当収入は総合課税か申告分離課税か?

配当収入については、源泉徴収ありの場合でもなしの場合でも、配当金が入った際にすでに所得税15.315%、住民税5%が源泉徴収されています。このため、他に確定申告の必要が無い場合には、確定申告をせずに済ませることができます。

ただし配当収入を確定申告すると、配当控除や外国税額控除などの制度によって、税金を抑えられる場合があります。確定申告をする際、配当収入については総合課税で申告するか申告分離課税で申告するか、あるいはそもそも配当収入を申告しないか、申告者自ら選択することができます。選択できるぶんだけ、何がお得なのかが分かりづらくなっていて、投資初心者のわたしたちを悩ませてくれますね。

何を選ぶかは、結局のところ以下2点に関わってきます。

  • 配当控除がどの程度適用されるかにより、総合課税か申告分離課税かを選ぶ。
  • 外国税額控除がどの程度適用されるかにより、申告分離課税か申告不要制度を用いるかを選ぶ。

一度にまとめるとややこしくなりそうなので、ここでは1点目、「配当控除がどの程度適用されるかにより、総合課税か申告分離課税かを選ぶ。」についてまとめています。

基本は、課税される所得が695万以下の場合、総合課税がお得

どこのサイトにも書かれていることですが、基本的には、課税される所得が695万以下の場合は、総合課税を選択するのがお得です。(ただし、そうならない場合もあります。どういう場合にそうならないのかは後述します。)

何故なら、総合課税の場合には累進課税となるので、所得が少ないほど低い税率が適用される上、配当控除が適用されるからです。結果、課税される所得が695万以下の場合には、申告分離課税の税率(源泉徴収と同じ所得税15.315%、住民税5%)よりも税金を低く抑えられるのです。

表1. 所得税と住民税、配当控除がある場合

納税方法 課税対象所得 所得税 住民税 合計税率
税率 配当控除 税率 配当控除
(1)源泉徴収 15.315% 5.000% 20.315%
(2)申告分離課税 15.315% 5.000% 20.315%
総合課税
※配当控除あり
(3)195万円以下 5.105% -10.000% 10.000% -2.800% お得! 7.200%
(4)330万円以下 10.210% -10.000% 10.000% -2.800% お得! 7.410%
(5)695万円以下 20.420% -10.000% 10.000% -2.800% お得! 17.620%
(6)900万円以下 23.483% -10.000% 10.000% -2.800% 20.683%
(7)1000万円以下 33.693% -10.000% 10.000% -2.800% 30.893%
(8)1800万円以下 33.693% -5.000% 10.000% -1.400% 37.293%
(9)4000万円以下 40.840% -5.000% 10.000% -1.400% 44.440%
(10)4000万円超 45.945% -5.000% 10.000% -1.400% 49.545%

例えば、課税される所得が300万円の方の場合、所得税は10.210%、住民税は10%が適用されますが、配当控除によって所得税は-10%、住民税は-2.8%控除されるため、実質の合計税率は7.41%で済むのです。源泉徴収される税率や申告分離課税で適用される20.315%に較べると劇的に低い税率となります。

課税される所得が695万円以下の場合にも、配当控除適用後の合計税率は17.62%なので、源泉徴収される税率や申告分離課税で適用される20.315%に較べて2.695%お得になります。

外国株式やJ-REITは配当控除が適用されないので注意

ただし、配当控除が適用されない配当収入もあるので、注意が必要です。

そもそも配当控除は、企業に課される法人税とその株主に課される所得税が重複し、二重課税に相当することから、これを排除する目的のものです。日本国内で法人税の対象となっていない外国株式の配当金や、法人税が免除されているJ-REITの分配金は、配当控除の対象とはなりません。

なので、総合課税か申告分離課税か?を検討するとき、J-REIT銘柄や外国株式の配当金が多くある方は注意が必要です。単に「課税される所得が695以下である場合には総合課税がお得♪」と云う情報を鵜呑みにして総合課税を選択したら、却って高い税金を払うことになる場合があります。

配当控除が適用されない場合の税率

配当控除が適用されない場合には、累進課税の税率そのままの所得税が課されます。配当控除が適用される場合に較べ、合計税率が一気に跳ね上がります。

表2. 所得税と住民税、配当控除が無い場合

納税方法 課税対象所得 所得税 住民税 合計税率
税率 配当控除 税率 配当控除
(1)源泉徴収 15.315% 5.000% 20.315%
(2)申告分離課税 15.315% 5.000% 20.315%
総合課税
※配当控除なし
(3)195万円以下 5.105% 10.000% お得! 15.105%
(4)330万円以下 10.210% 10.000% お得! 20.210%
(5)695万円以下 20.420% 10.000% 30.420%
(6)900万円以下 23.483% 10.000% 33.483%
(7)1000万円以下 33.693% 10.000% 43.693%
(8)1800万円以下 33.693% 10.000% 43.693%
(9)4000万円以下 40.840% 10.000% 50.840%
(10)4000万円超 45.945% 10.000% 55.945%

課税される所得が695万以下でも総合課税で損する具体例

例えば、Aさんの配当収入は100万円ありました。すでに153,150円の所得税と50,000円の住民税、合計203,150円が源泉徴収されています。

配当収入100万円の内訳は、国内株式50万円、J-REIT25万円、外国株式25万円だったとしましょう。

Aさんの課税される所得額は600万だったので、635万以下なら総合課税のほうが良いと云う情報を信じて、総合課税を選択しました。

けれど…。

  • 総合課税(※配当控除あり)の額が50万円、合計税率は17.62%(表1の(5))、50万円×17.62%=88,100円
  • 総合課税(※配当控除なし)の額が50万円、合計税率は30.42%(表2の(5))、50万円×30.42%=152,100円

合計で実に240,200円の税金を支払うことになり、源泉徴収されていた203,150円以上の額を支払うことになってしまいました。Aさんの場合には、確定申告するのであれば、申告分離課税を選択するほうがお得と云うことになります。「課税される所得が695万円以下なら総合課税がお得♪」と云う言葉に騙されてはいけません。

課税される所得が330万以下なら総合課税が確実にお得

課税される所得が330万円以下の方は、表1の(4)、表2の(4)ともに合計税率が申告分離課税のそれを下回るので、「課税される所得が330万円以下なら総合課税がお得♪」は正しいです。悩まずに総合課税を選択しましょう。

課税される所得が330万円超~695万円以下のとき、配当収入の約79%以上に配当控除が適用できるなら総合課税がお得

課税される所得が330万円超~695万円以下の方がグレーゾーンです。

配当収入のうち配当控除が適用できない収入がどれだけあるかによって損得は替わるので、どちらが得するか損するかは一概には言えません。配当控除が適用される配当収入と、そうでない配当収入の合計額を算出して、それぞれの税率を掛けて、税額が幾らになるのか確認するのが確実です。

ひとつの基準として言えることは、配当収入全体を100%としたとき、配当控除が適用される配当収入が78.9453125%を超えるときは、結果的に総合課税を選択したほうがお得になります。

所得330~695万円において総合課税がお得になる、配当控除が適用できる配当収入の割合78.9453125%の求め方

a を配当控除を適用できる配当収入、b を配当控除を適用できない配当収入としたとき、
左辺を総合課税時の税額、右辺を申告分離課税時の税額として、以下の関係が成り立つ条件を求めます。

a × 17.62% + b × 30.42% < (a + b) × 20.315%

このとき、a + b =100% とすると、

a × 17.62% + (100% – a) × 30.42% < 100% × 20.315%
a × 17.62% + 30.42% – a × 30.42% < 20.315%
a × -12.8% + 30.42% < 20.315%
a × -12.8 % < -10.105%
a > 78.9453125…%

よって、a (配当控除を適用できる配当収入)が78.9453125…% を超えるとき、総合課税の税額のほうが申告分離課税の税額を下回る。

  • 配当控除適用可の配当収入:60万円、配当控除適用不可の配当収入:20万円のときは、適用可の配当収入の割合は75%で、78.9453125…%を下回るので申告分離課税がお得。
  • 配当控除適用可の配当収入:70万円、配当控除適用不可の配当収入:10万円のときは、適用可の配当収入の割合は87.5%で、78.9453125…%を上回るので総合課税がお得。

ちなみに僕の昨年の配当収入の内、配当控除が適用される配当収入はわずか31%未満でありまして、圧倒的に適用されない配当収入のほうが多いので、総合課税は選択せず、申告分離課税を選択する予定です。

住民税で申告不要制度を用いる場合

配当収入は、所得税と住民税とで異なる課税方式で申告することができます。

確定申告をして、「市民税・県民税申告書」を申告しない場合には、住民税も所得税と同じ課税方式で課税されます。ただ、所得税で総合課税を選択した場合には、住民税に関しては、いずれの場合にも源泉徴収された税額(税率5%)のままのほうがお得です。なので、面倒がらずに住民税の申告をして、申告不要制度を用いましょう。

さらに言うと、専業主婦や主夫のように給与所得が無い場合には、申告不要制度ではなく住民税で配当収入を分離課税で申告すると、税率が5%になるのに加えて場合によっては基礎控除等の恩恵も享けられる場合もあります。

【投資する専業主婦(夫)の確定申告】配当収入は総合課税がきほん、住民税は申告不要制度か分離課税を選択する

そうすると、所得税でどの課税方式を選択した場合にも、住民税は5%に固定できます。

表3. 所得税と住民税、住民税の申告不要制度を用いる場合

納税方法 課税対象所得 所得税 住民税 合計税率
税率 配当控除 税率 配当控除
(1)源泉徴収 15.315% 5.000% 20.315%
(2)申告分離課税 15.315% 5.000% 20.315%
総合課税
※配当控除あり
(3a)195万円以下 5.105% -10.000% 5.000% お得! 5.000%
(4a)330万円以下 10.210% -10.000% 5.000% お得! 5.210%
(5a)695万円以下 20.420% -10.000% 5.000% お得! 15.420%
(6a)900万円以下 23.483% -10.000% 5.000% お得! 18.483%
(7a)1000万円以下 33.693% -10.000% 5.000% 28.693%
(8a)1800万円以下 33.693% -5.000% 5.000% 33.693%
(9a)4000万円以下 40.840% -5.000% 5.000% 44.840%
(10a)4000万円超 45.945% -5.000% 5.000% 45.945%
総合課税
※配当控除なし
(3b)195万円以下 5.105% 5.000% お得! 10.105%
(4b)330万円以下 10.210% 5.000% お得! 15.210%
(5b)695万円以下 20.420% 5.000% 25.420%
(6b)900万円以下 23.483% 5.000% 28.483%
(7b)1000万円以下 33.693% 5.000% 38.693%
(8b)1800万円以下 33.693% 5.000% 38.693%
(9b)4000万円以下 40.840% 5.000% 45.840%
(10b)4000万円超 45.945% 5.000% 50.945%

住民税の申告不要制度を用いると、課税される所得が695万円超~900万円以下の場合にも、総合課税がお得(表3の(6a))になります。

ただし、すでに確認してきたように、配当収入の中に配当控除できない収入がある場合には注意しましょう。

課税される所得が330万円超~695万円以下の方、695万円超~900万円以下の方がグレーゾーンになります。

課税される所得が330万円超~695万円以下のとき、配当収入の51.05%超に配当控除が適用できるなら総合課税がお得

住民税で申告不要制度を用いることを前提とします。

課税される所得が330万円超~695万円以下の場合、配当収入全体を100%としたときに配当控除が適用される配当収入が51.05%超を占めるなら、総合課税を選択したほうがお得になります。

ちなみに僕の昨年の配当収入の内、配当控除が適用される配当収入は31%未満でありまして、圧倒的に適用されない配当収入のほうが多いので、総合課税は選択せず、申告分離課税を選択する予定です。

申告分離課税と申告不要制度を用いた場合の住民税の税率は一緒なので、申告分離課税をするならば、住民税でわざわざ申告不要制度を申請することの意味はないので、しません。

課税される所得が695万円超~900万円以下のとき、配当収入の81.68%超に配当控除が適用できるなら総合課税がお得

こちらも同様に住民税で申告不要制度を用いることを前提とします。

課税される所得が695万円超~900万円以下の場合、配当収入全体を100%としたときに配当控除が適用される配当収入が81.68%超を占めるなら、総合課税を選択したほうがお得になります。

国税庁の確定申告書作成コーナーで課税方式を切り替えれば確認できる

国税庁の確定申告書作成コーナーでは、配当収入の課税方式をクリック1回で簡単に切り替えることができます。

上の画像は、「申告分離課税」を選択している状態です。「総合課税」をクリックすれば「総合課税」に切り替わります。配当収入を登録した後でも課税方式は簡単に切り替えられるので、まず配当収入をぜんぶ登録してから、どちらが得なのかじっくり検討することができます。

この選択を切り替えるだけで、確定申告書の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額納める税金」が切り替わるので、わざわざ配当収入全体に占める配当控除が適用可能な額の割合などを求めなくても、どちらの課税方式が有利かすぐに把握することができます。

ただし、確定申告書作成コーナーで確認できるのは所得税だけで、別途住民税もかかるので注意しましょう。もっとも、総合課税を選択したとき住民税の申告不要制度を用いる場合ならば、住民税の税率は結局申告分離課税のときと変わらないので、所得税だけでどちらが有利かを判断することもできます。

総合課税の場合に住民税の申告不要制度を用いる前提で居るならば、確定申告書作成コーナーで課税方式を切り替えてみて、どちらの課税方式が有利であるか確認することができると云うことです。

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