冬の賞与が出ました。
いつもどおり、大城美和さんに登場していただきましょう。
大城美和さんは昔「給与明細」と云う番組に出ていました。
その番組は見たことが無いのだけれど、インターネットの黎明期、可愛らしい手作りの「ほぉむぺえじ」を公開されていました。可愛かったなあ。
冬の賞与の総支給額は248万円、大幅アップだよ!
冬の賞与の総支給額は2,485,000円でございました。
冬の賞与について協議。「社会主義的平等」のどんぐりの背比べ分配から、「資本主義的平等」の格差マシマシ分配にようやく移行できた。みなさんおつかれさまでした。
— 千鳥足@投資初心者 (@chidoriashi_sh) 2018年12月3日
こんなつまらん賞与制度では優秀な人材がみんな流出してしまうううう!と云う中小企業の危機感を共有して、制度改革をしたら自分の手元にも多めに分配されました。あざっすあざっす。けして自分のために取り組んだわけではないのですが、僕も良い評価をいただけていました、あざっすあざっす。
そういえば夏の賞与のときは「まじつまんね」と呆れていましたっけ。
呆れた思いを社員と共有できたその距離感が改革の取っ掛かりだったのだと思います。あざっすあざっす。
総支給額2,485,000円は、前年対比で78.5%の増でございます。
そして諸々引かれて、手取りは1,841,599円。前年対比で85.8%の増です。
あれ…?珍しく「総支給額の増加率 < 手取りの増加率」なんですね。なんだこれちょっと興味ある。
賞与明細の全項目を確認してみる
夏と同様に賞与明細の全項目について、前年対比を確認してみました。
項目
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2017冬
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2018冬
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前年対比
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総支給額 |
¥1,392,000
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¥2,485,000
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+78.52%
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健康保険 |
¥66,120
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¥118,037
|
+78.52%
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介護保険 |
¥9,744
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¥21,122
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+116.77%
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厚生年金 |
¥127,368
|
¥137,250
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+7.76%
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雇用保険 |
¥4,176
|
¥7,455
|
+78.52%
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社会保険合計 |
¥207,408
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¥283,864
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+36.86%
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課税対象額 |
¥1,184,592
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¥2,201,136
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+85.81%
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所得税 |
¥193,514
|
¥359,577
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+85.81%
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控除合計 |
¥400,922
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¥643,441
|
+60.49%
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差引支給額 |
¥991,078
|
¥1,841,559
|
+85.81%
|
ふむふむ、額の小さな介護保険は総支給額以上に増えていますが、額のおおきな厚生年金がほとんど増えていないため、社会保険料の合計額全体では、総支給額ほどには増えず前年対比+36.86%で収まっています。結果、手取り額(差し引き支給額)が総支給額よりも高い増加率で増えているようです。
確認しましょう。
介護保険が何故やたらに増えている?
実は、これはもう分かっています。だてに大城美和さん画像の記事を量産していません。笑
夏の賞与の記事でも言及していますね。
健康保険組合の介護保険料率が従来の1.4%から1.7%に改定されていて、その増分の割合は+21.43%です。
総支給額1,452,000×1.7%÷2(事業主と従業員の折半)の計算結果は、賞与明細と確かに一致します。賞与明細は間違っていないようです。くっそー。
今回の総支給額2,465,000×1.7%÷2(事業主と従業員の折半)の計算結果は、確かに21,122円です。問題ありません。
厚生年金の増え方が何故すくない?
総支給額が78.52%増えているのに、厚生年金は7.76%しか増えていないってなんだか不思議。
でもこれも、過去になんか見た記憶があります。だてに大城美和さん画像の記事を量産していませんからね。(`・ω・´)キリッ
厚生年金保険料の保険料
厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます。
保険料率は、平成17年9月以降は毎年9月に引き上げられ(被保険者の区分に応じて引き上げ率は異なります)、平成29年9月からは固定されます。
標準賞与額
標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、150万円を超えるときは150万円とされます。
赤線を引いた箇所、これですね。
ちなみに段階的に引き上げられてきた厚生年金の保険料率は、平成29年9月を最後に引き上げが終了し、以降18.3%で固定されています。
150万円×18.3%÷2(事業主と従業員の折半)=137,250円。
合っていました…!これは感謝、ありがとう、150万円の上限…!
実は今回、社員への業績還元を冬の賞与で一括で行うか、それとも年度末賞与を出すことにして、冬の賞与と年度末賞与で分けて還元するか、多少の議論がありました。仮に分割還元が採用されていたら、今回の賞与額を2回に分けて受け取っていたとするとそれぞれ124万円、厚生年金の標準賞与額の上限を超えないため、全額に厚生保険料率をかけた額を徴収されるところでした。
企業が社員により還元したい!と望むなら、賞与は一気に出したほうが手取り額への還元力は高い、と云うことになりますね。極端に言えば夏冬で分ける必要すらなく、年に一回、一括でガツンと支給のほうが社員個人の負担も、折半する会社の負担も少なく済むのですね。給与明細、賞与明細を真面目に見るようになってから学ぶことが多いです。
まあそれは兎も角、良かった。冬の賞与で一気に還元することにして良かった。あざっすあざっす。
厚生年金の標準賞与額にはなぜ上限があるのか?
ふと素朴に思いました。標準賞与額には、なぜ150万と云う上限があるのでしょうか?
健康保険料と厚生年金保険料、厚生年金保険料のほうが断然上限が低い
実は健康保険料、厚生年金保険料ともに上限があるのですが、その額にはかなり差があります。
- 健康保険料 標準報酬月額の上限:139万円、標準賞与額の上限:年度累計573万円
- 厚生年金保険料 標準報酬月額の上限:62万円、標準賞与額の上限:ひと月150万円
厚生年金保険料のほうが上限がだいぶ低いことが分かりますね。上限が低いと云うことは、たくさんもらう人がそれだけ優遇されているように見えます。事実、僕も150万円が上限だなんてずいぶん嬉しい制度だなと思いました。
高収入者の優遇なのか…?!そう思うかも知れませんが、でも違うようです。
納めた保険料はいずれ年金として支払うことになる、それが厚生年金
厚生年金保険料を納めつづけた人は、いずれ年金を受け取る側になります。
受け取るときの年金額は、納めてきた額により、たくさん納めてきた場合にはいずれたくさん支給することになります。
年金は老後の収入源を補うものですが、年金額が多くなりすぎるとその目的から外れます。そして年金収入にはさまざまな税制上の優遇措置があるため、年金額が多くなりすぎると金持ちを優遇していると云うことになってしまいます。
金持ち優遇とならないようにするために、厚生年金保険料を徴収しすぎないようにする、上限にはそういう調整弁の意味があるようです。
賞与でどの株を買おっかな~
賞与が銀行口座に入金されたのを確認したので、ふーむどの株を買おうかな~と愉しんでおります。
旅行は旅行に出るまでがいちばん楽しいと云うように、株も株を買うまでがいちばん楽しいのかも知れませんね。笑
まあ地合いもなんだが怪しげですし、2019年の家計の予算を立ててからじっくり物色するくらいに、自分をじらしてやっても良いかななんて思っています。
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